過去の連載「事例で分かる同族会社のための税務」曙橋税法研究会編
第22回/所得拡大促進税制、役員報酬や親族への給与等は対象外
2014年12月08日 税のしるべ 図表あり
1概要
法人が国内雇用者に支払う給与等の額を増加させた場合には、その増加額の10%が税額控除される「所得拡大促進税制」が設けられています。
なお、税額控除の上限は、法人税額の10%(中小企業者等は2…
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