登録免許税の軽減措置、27年3月末まで2年延長

2013年04月08日 税のしるべ

国税庁は、平成25年度税制改正により登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が27年3月31日まで2年延長されたため、同庁ホームページなどで周知を図っている。 軽減措置の延長で、土地の売買による所有権の移…

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