住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の軽減措置等、築年数要件が廃止され昭和57年以後の建築が対象に

2022年04月18日 税のしるべ

令和4年度税制改正により、住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置等について、適用期限が6年3月31日まで2年延長された。今回の改正では期限延長のほかに、住宅ローン控除と住宅取得…

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