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令和7年3月31日までに経営力向上計画等の申請で中小企業経営強化税制の現行措置の適用可

2025年03月19日 税のしるべ電子版

 中小企業庁は3月13日、経営力向上計画の申請にあたっての留意点を公表した。令和7年度税制改正では、中小企業経営強化税制について、生産性向上設備(A類型)に新指標、収益力強化設備(B類型)の投資利益率を引上げ、デジタル化設備(C類型)が廃止されるが、経営力向上計画に関する経過措置が設けられる。7年3月31日までに経営力向上計画等の申請を行えば、経営力向上計画の認定や設備の取得が7年4月1日以後であっても、7年度税制改正前の現行措置が適用されるとしている。

 中企庁の発表はこちら

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