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簡易な扶養控除等申告書のFAQを公表、前年から異動がない場合は個別の記載が不要に

2024年06月10日 税のしるべ電子版

 国税庁は6月10日、簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)を公表した。令和5年度税制改正により、給与所得者の扶養控除等申告書について、前年に記載した事項から異動がない場合は、記載すべき事項の記載に代えて、前年から異動がない旨を記載した簡易な申告書を提出することができることとされている。令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する扶養控除等申告書から提出することができる。FAQでは、簡易な扶養控除等申告書の取扱いについて、一般的な質問が取りまとめられており、①異動がない場合とは、原則、記載すべき全ての事項に異動がない場合であること、②異動がないものとして取り扱って差し支えない場合、③異動がない旨の記載方法などが示されている。

 同FAQはこちら

レガシィ(1)2025.3~2025.5

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