判決と裁決「裁判所判決

非上場株式の相続を巡り評価通達6項を適用した処分を地裁が違法と判断、適用には「不利益等を納税者に甘受させるに足りる程度の一定の納税者側の事情が必要」

2024年02月05日 税のしるべ

納税者が相続で取得した非上場株式等を財産評価基本通達の定める方法で評価して相続税の申告をしたところ、課税庁が評価通達6項を適用し、相続株式の価額は国税庁長官の指示を受けて算定した価額であるなどとして…

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国税庁5

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