国税庁は12月27日、令和5年1月1日以後に納税地の異動または変更がある場合、その手続は現行の届出書の提出ではなく、所得税または消費税の申告書に異動後または変更後の納税地を記載するとした、「納税地の特例等に関する手続の変更について」を公表した。例えば、転居等により、所得税・消費税の納税地に異動があった場合、「所得税・消費税の納税地の異動に関する申出書」の提出が必要となるが、4年度税制改正により、その手続が見直されており、異動後および変更後の納税地は、国税当局において、提出された確定申告書等に記載された内容等から把握可能であることを踏まえ、5年1月1日以後は、届出書の提出が不要となっている。そこで、5年1月1日以後における納税地の異動または変更がある場合は、異動後または変更後の納税地を所得税または消費税の申告書に記載するなどとした。
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