過去の連載「タックス・ラウンジ」中央大学商学部教授・酒井克彦

第2回/納税地の移動がある租税

2010年01月25日 税のしるべ

租税を納付すべき場所のことを納税地といい、納税義務者は、納税地の所轄税務署長に租税の申告や納付を行わなければならないとされている。 所得税法や法人税法等では、納税者の住所が移転した場合や事業所の移転な…

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