法人税の納税地異動後の税務署への届出が不要に、29年4月1日から

2017年01月16日 税のしるべ

法人税の納税地に異動があった場合に提出することとされている届出書について、その異動後の納税地の所轄税務署長への提出を不要とする措置が、平成29年度税制改正大綱に盛り込まれた。円滑・適正な納税のための環…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

会計事務所事業承継支援センター((株)実務経営サービス)

関連記事

ページの先頭へ