国税庁は10月7日、事業所得と業務に係る雑所得の所得区分の判定等に関する所得税基本通達を一部改正したと発表した。8月末まで行われていた意見募集(パブリックコメント)には、7000通を超える意見が寄せられ、その判定基準として、新たに主たる所得か否かを基準とすることに否定的な意見があったことなどから、パブコメの原案を修正している(下記参照)。通達の新旧対照表のほか、通達の解説やパブコメからの変更点も示されている。解説では、事業所得と業務に係る雑所得の区分について、記帳・帳簿書類の保存をしている場合は、社会通念での判定において、概ね事業所得に区分されると説明している。ただし、①その所得の収入金額が僅少と認められる場合、②その所得を得る活動に営利性が認められない場合は、事業と認められるかどうかを個別に判断するとしている。記帳・帳簿書類の保存をしていない場合は、社会通念での判定において、原則として、事業所得に区分されないと説明。ただし、その所得を得るための活動が、収入金額300 万円を超えるような規模で行っている場合には、帳簿書類の保存がない事実のみで、所得区分を判定せず、事業所得と認められる事実がある場合には、事業所得と取り扱うとしている。改正通達は令和4年分の確定申告から適用する。
【修正後】
(業務に係る雑所得の例示)
35-2 次に掲げるような所得は、事業所得又は山林所得と認められるものを除き、業務に係る雑所得に該当する。
⑴~⑻ 省略
(注)事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合には、業務に係る雑所得(資産(山林を除く。)の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得又はその他雑所得)に該当することに留意する。
【修正前】
(業務に係る雑所得の例示)
35-2 次に掲げるような所得は、事業所得又は山林所得と認められるものを除き、業務に係る雑所得に該当する。
⑴~⑻ 省略
(注)事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するのであるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その 所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない。
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