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所基通の一部改正案をパブコメ、事業所得と業務に係る雑所得の判定で収入金額300万円の基準示す

2022年08月01日 税のしるべ電子版

 国税庁は8月1日、「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)の意見募集(パブリックコメント)を開始した。パブコメは同月31日まで。改正案は、シェアリングエコノミー等の「新分野の経済活動に係る所得」や「副業に係る所得」の所得区分の判定が難しいといった課題に対応するため、雑所得の範囲を明確化するもの。令和4年分以後の所得税について適用される。
 改正案の35―2(業務に係る雑所得の例示)では、業務に係る雑所得の範囲に、営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から生ずる所得が含まれることを明確化する。
 また、事業所得と業務に係る雑所得の判定について、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定すること、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証がない限り、業務に係る雑所得と取り扱うこととするとした。

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