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業務に係る雑所得の判定巡る所基通改正案でパブコメ結果、帳簿保存があれば原則、事業所得に原案を修正

2022年10月07日 税のしるべ電子版

 国税庁は10月7日、8月1日に公表した事業所得と業務に係る雑所得の所得区分の判定等に関する所得税基本通達の改正案に対する意見募集(パブリックコメント)の公募結果を発表した。7000通を超える意見が寄せられ、その判定基準として、新たに主たる所得か否かを基準とすることに否定的な意見があったことから、従来案にあった「その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない」などの文言を削除し、「その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得(資産(山林を除く。)の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得又はその他雑所得)に該当することに留意する」などと修正した。本修正により、収入金額が300万円以下であっても、帳簿書類の保存があれば、原則として事業所得に区分されることとなるとしている。改正通達は令和4年分の確定申告から適用する。

【修正後】

(業務に係る雑所得の例示)

35-2 次に掲げるような所得は、事業所得又は山林所得と認められるものを除き、業務に係る雑所得に該当する。

⑴~⑻ 省略

(注)事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合には、業務に係る雑所得(資産(山林を除く。)の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得又はその他雑所得)に該当することに留意する。

【修正前】

(業務に係る雑所得の例示)

35-2 次に掲げるような所得は、事業所得又は山林所得と認められるものを除き、業務に係る雑所得に該当する。

⑴~⑻ 省略

(注)事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するのであるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その 所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない。

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