国税庁は10月7日、8月1日に公表した事業所得と業務に係る雑所得の所得区分の判定等に関する所得税基本通達の改正案に対する意見募集(パブリックコメント)の公募結果を発表した。7000通を超える意見が寄せられ、その判定基準として、新たに主たる所得か否かを基準とすることに否定的な意見があったことから、従来案にあった「その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない」などの文言を削除し、「その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得(資産(山林を除く。)の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得又はその他雑所得)に該当することに留意する」などと修正した。本修正により、収入金額が300万円以下であっても、帳簿書類の保存があれば、原則として事業所得に区分されることとなるとしている。改正通達は令和4年分の確定申告から適用する。
【修正後】
(業務に係る雑所得の例示)
35-2 次に掲げるような所得は、事業所得又は山林所得と認められるものを除き、業務に係る雑所得に該当する。
⑴~⑻ 省略
(注)事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合には、業務に係る雑所得(資産(山林を除く。)の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得又はその他雑所得)に該当することに留意する。
【修正前】
(業務に係る雑所得の例示)
35-2 次に掲げるような所得は、事業所得又は山林所得と認められるものを除き、業務に係る雑所得に該当する。
⑴~⑻ 省略
(注)事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するのであるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その 所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない。
パブコメの結果はこちら
関連記事
- 令和4年10月17日事業所得と業務に係る雑所得の区分で所基通を一部改正、「記帳・帳簿書類の保存で概ね事業所得」と解説
- 令和4年10月10日事業所得と業務に係る雑所得の判定に係る通達改正案をパブコメを受けて修正、帳簿保存があれば原則として事業所得に
- 令和4年10月07日業務に係る雑所得の判定に関する改正通達、解説、パブコメからの変更点を公表、帳簿の保存ありで概ね事業所得に電子版
- 令和4年10月07日業務に係る雑所得の判定巡る所基通改正案でパブコメ結果、帳簿保存があれば原則、事業所得に原案を修正電子版
- 令和4年08月15日所基通改正でパブコメ、副業収入300万円以下は特に反証なしなら雑所得と取扱う案示す
- 令和4年08月01日所基通の一部改正案をパブコメ、事業所得と業務に係る雑所得の判定で収入金額300万円の基準示す電子版
- 令和4年08月01日「前々年の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額」の判定の基準となる時点を明らかに、所基通を改正
- 令和4年04月04日4年分の所得税から雑所得を生ずべき業務に係る申告手続等を見直し、現金主義の特例の適用など
- 令和2年02月03日令和4年分から副業に係る雑所得の申告を見直し、収入300万円以下で現金主義の特例の適用可
- 令和2年01月20日スマホ申告の手引き等を公表、副業に係る雑所得の金額の計算表を示す

