判決と裁決「裁判所判決

海外法人の清算で取得した債権等の課税を巡り納税者敗訴の地裁判決、生活の本拠たる住所が国内であったのは明らか

2022年05月23日 税のしるべ

納税者が株式の過半を保有するシンガポール法人の清算に係る残余財産の分配として取得した債権等の所得を申告しなかったとして、納税者が居住者であることを前提に課税庁がみなし配当課税に当たるとして平成27年…

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