海外法人の業務に従事して1年のうちの多くを海外で過ごし、自らの生活の拠点がシンガポールにあると考えていた納税者が日本の「居住者」に当たるか「非居住者」に当たるかが争われていた訴訟で、一審、二審ともに敗訴していた国側が期限までに上告等を行わず、納税者は居住者に該当しないとした判決が確定した。
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