仕入税額控除の課税売上割合に準ずる割合が申請課税期間から適用可に、翌期開始後1カ月以内に承認で

2021年05月10日 税のしるべ

令和3年度税制改正では、消費税の仕入控除税額の計算において、課税売上割合に準ずる割合の適用を受ける場合の適用開始時期が見直された。改正前は税務署長の承認を受けた日の属する課税期間から適用となっているが…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

会計事務所事業承継支援センター((株)実務経営サービス)
社長が頑張らなくても事業が動く会社の作り方(著者依頼サービス)

関連記事

ページの先頭へ