過去の連載「やさしい税務相談室」埼玉県税理士講師団

第128回/消費税・法人税、税抜経理方式で課税売上割合が95%未満の場合の控除対象外消費税額等の損金算入

2015年07月13日 税のしるべ 図表あり

Q 当社は、当期の決算において初めて課税売上割合が95%に満たないこととなりました。消費税額の計算上、仕入控除税額が全額でないことは事前に確認していましたので、当期の消費税額の計算については一括比例配…

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