国税庁は1月15日、同庁ホームページに「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」を公表した。FAQでは、新型コロナウイルスの感染拡大により企業が在宅勤務を進めている中、従業員に通信費や電気料金などの在宅勤務手当を支給する場合の課税関係について回答している。
質疑項目は以下の7問。
①在宅勤務手当の支給
②在宅勤務に係る事務用品等の支給
③業務使用部分の精算方法
④通信費に係る業務使用部分の計算方法
⑤通信費に係る業務使用部分の計算例
⑥電気料金に係る業務使用部分の計算方法
⑦レンタルオフィス代等を従業員が立替払い
在宅勤務に必要な費用の実費相当額を精算する方法で支給する金銭は、課税する必要はないが、在宅勤務手当を支給する場合(企業が従業員に対して、例えば毎月5000円を渡切りで支給するものなど)は、給与として課税する必要がある。FAQでは、「通信費に係る業務使用部分の計算方法」「電気料金に係る業務使用部分の計算方法」などについて、具体的な計算例も示している。
同FAQはこちら
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