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通信費や電気料金に係る業務使用部分の計算方法を示す、国税庁が在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQを公表

2021年01月22日 税のしるべ 無料公開コンテンツ

(令和3年1月25日号1面の記事)

 国税庁は15日、同庁ホームページに「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」を公表した。新型コロナウイルス感染症拡大により多くの企業が在宅勤務を行っているが、FAQでは、企業が従業員に通信費や電気料金などの在宅勤務手当を支給する場合の課税関係について回答している。

 FAQに掲載されている項目は、「在宅勤務手当は課税する必要があるか」「在宅勤務に係る事務用品等の支給」「業務使用部分の精算方法」「通信費に係る業務使用部分の計算方法・計算例」「電気料金に係る業務使用部分の計算方法」「レンタルオフィス代を従業員が立替払いし、精算した金額は課税か」の7問。

 在宅勤務に必要な費用の実費相当額を精算する方法で支給する金銭は、課税する必要はないが、在宅勤務手当を支給する場合(企業が従業員に対して、例えば毎月5000円を渡切りで支給するものなど)は、在宅勤務手当から、在宅勤務時に使用したデータ通信料や電気料金などの費用を差し引いた金額が、従業員に対する給与として課税される。

 同FAQでは、このデータ通信料や電気料金など業務使用部分の計算方法について示している。

 例えば、従業員が負担した電話料金の通話料は、通話明細書等で業務のための通話に係る料金が確認できるので問題ない。しかし、電話料金の基本使用料、インターネット通信料、従業員が私的に所有するスマートフォン料金、電気の基本料金と使用料の業務使用部分は、FAQで示した算式により算出する必要がある。

 算式は表の通り。

 また、FAQでは、「通信費に係る業務使用部分の計算方法」「電気料金に係る業務使用部分の計算方法」などの具体的な計算例も示している。

 このほか、レンタルオフィスで在宅勤務を行っている従業員が、レンタルオフィス代金を立替払いし、後日、領収書等の提出を受けてその代金を精算した場合については、その精算金額を従業員に対する給与として課税する必要はないとしている。

 同FAQはこちら

国税庁2

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