過去の連載「温故知新~時代を越えて受け継がれる慣習法」税理士・菅原 亮一

第18回/親族の範囲、時代と共に変化する家族の意義

2020年05月18日 税のしるべ

所得税法では、扶養控除の対象となり得る者の範囲ついて、その年の12月31日の現況で、「居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)並びに…」と規定しています(所得税法2①三十四)。この親族とは民法の借用…

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