関連記事
- 令和5年08月09日【非公開裁決】海外カジノ、チップの受取時に一時所得に係る「収入すべき金額」が確定電子版
- 令和2年10月26日スポーツベットの払戻金の所得区分で地裁判決、回収率が低く一時所得に該当
- 令和元年11月18日外れ馬券の経費訴訟で地裁判決、過去の最高裁判決より少額の年間数千万円の購入でも「営利目的の継続的行為」に該当、控訴審へ
- 平成30年05月21日【非公開裁決】海外ブックメーカーでスポーツベット、払戻金は一時所得で控除は払戻金に係る賭金のみ
- 平成30年03月12日馬券の払戻しに係る所得区分でパブコメを開始
- 平成30年02月26日馬券の払戻金の課税取扱いの変更、自動購入ソフト不使用でも一定の場合は「雑所得」に
- 平成30年02月19日馬券の払戻金の課税関係を一部見直し、パブコメ後に通達改正へ
- 平成27年06月08日馬券の払戻金で通達改正、営利目的の継続的行為から生じたものは雑所得に
- 平成27年03月16日外れ馬券の経費訴訟で最高裁判決、払戻金は雑所得で確定、所得区分は態様や規模等で判断
- 平成27年03月16日外れ馬券の経費訴訟を受け国税庁が通達改正へ、一般的な購入は一時所得のまま
- 平成25年06月03日大阪地裁、はずれ馬券も経費、継続性あり雑所得
- 平成25年02月04日平成24年6月27日裁決【所得税法関係】一時所得(馬券の払戻金)