平成27年12月7日号

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  • 判決と裁決/ 公表裁決

    税務調査で帳簿書類を提示しなかったことから、原処分庁が所得税の青色申告の承認を取り消し、推計の方法による課税(推計課税…

  • 過去の連載/ やさしい税務相談室

    Q  私が所有している一筆の土地をこの度売却することになりました。この土地はもともと相続により父親から取得したものでしたが、その取得方法は兄と私で半分ずつの共有による取得でした。しかし、6年前に兄からこの土地の共有持分にあたる半分を譲渡により取得し現在にいたっておりました。この場合、この譲渡所得にかかる取得費の計算において共有持分である半分は相続により取得したので、その割合の部分については譲渡収入金額から控除する取得費を概算取得費の計算により、残りの半分は兄からの取得の際に支払った譲渡金額を取得費として計算する方法で問題ないのでしょうか。...

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