過去の連載「国税不服申立制度の見直しの概要」税のしるべ編集部
第6回/審理の迅速化へ、原則補正を了した段階で審判官を指定
2015年12月07日 税のしるべ 図表あり
審理手続の計画的進行
改正行政不服審査法では、審理手続きを迅速に行うには、審理を計画的に進めることが必要であり、かつ、審査請求人や処分庁等の審理関係人が審理を迅速に行うとの認識を共有し、相互に協力す…
税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。