外国法人が得る売掛債権等に係る利子、履行期間が6カ月未満のものの取扱いを明確化
2015年02月23日 税のしるべ
関連記事
- 平成28年04月04日国際課税原則の見直しで所基通を一部改正、PE帰属所得が国内源泉所得に
- 平成28年03月28日源泉徴収免除の対象となる国内源泉所得を見直し、外国法人は28年4月、非居住者は29年1月から
- 平成27年02月23日外国法人が得る売掛債権等に係る利子、履行期間が6カ月未満のものの取扱いを明確化
- 平成26年06月23日国際課税原則の見直しで地方税法関係の政省令を公布、28年4月1日施行
- 平成26年04月14日国外PEとの内部取引を記載する書類が判明、外国税額控除の適用で
- 平成26年04月07日国際課税原則の見直しを確認、総合主義と帰属主義の違い
- 平成26年03月03日第9回/国際課税原則、総合主義から帰属主義へ
- 平成25年10月28日外国法人等への課税原則、総合主義から帰属主義へ