判決と裁決「裁判所判決

最高裁判決 遺言で指定の相続人が先に死亡、代襲相続は無効

2011年03月07日 税のしるべ

被相続人の子であるAが、遺産の全部を被相続人のもう1人の子であるBに相続させる旨の被相続人の遺言は、Bが被相続人より先に死亡したことにより効力を生ぜず、Aが被相続人の遺産につき法定相続分に相当する持分…

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