事前照会、遺留分減殺請求で判決と異なる再配分、贈与税・所得税は課税

2010年04月05日 税のしるべ

名古屋国税局はこのほど、遺留分の権利者が起こした遺留分減殺請求の提訴に基づく判決と異なる内容で相続財産を再配分しようとする場合、相続人間で贈与や交換など再配分時の態様に応じて贈与税や所得税の課税が生じ…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

(2)会計事務所事業承継支援センター((株)実務経営サービス)

関連記事

ページの先頭へ