『10月から登記情報提供サービスの利用時間が拡大、土日祝日も利用可に』に関連する記事一覧
2022年09月19日 税のしるべ
- 令和8年02月02日休日を会社等の設立日とすることが可能に、指定する休日の直前の開庁日に申請が必要NEW
- 令和7年04月21日スマート変更登記の「検索用情報の申出」が4月21日にスタート
- 令和7年01月27日令和7年4月21日から検索用情報の申出が可能に、住所等変更登記の義務化に伴う職権登記制度の開始前から
- 令和5年01月30日登記所の地図データをネットで無料公開、加工が可能な形式で
- 令和4年09月19日10月から登記情報提供サービスの利用時間が拡大、土日祝日も利用可に
- 令和3年09月27日相続登記の申請の義務化等で法務省が資料、遺産分割成立時の履行方法など示す
- 令和3年03月08日土地の相続登記義務化で登録免許税を軽減へ、法務省が要望
- 平成30年03月19日所有者不明土地の利用円滑化で特措法案を国会に提出、一定の相続登記が免税に
- 平成30年01月22日所有者不明土地対策で数次にわたる一定の相続登記の登録免許税を免税へ、30年度から3年間
- 平成29年10月23日法務省がみなし解散の通知を発送、12年以上登記がされていない株式会社等に
- 平成29年09月18日〝所有者不明土地〟の解消へ、法務省が一定の相続登記における登録免許税の免除を要望
- 平成29年04月10日29年4月から法人設立届出の登記事項証明書は不要に、納税地の移動でも手続き簡素化
- 平成29年02月06日法務省が株主リストでQ&Aを公表
- 平成28年08月01日28年10月1日以降に株主総会の決議を要する登記申請等、「株主リスト」の添付が義務化
- 平成28年05月16日会社法の施行から10年で役員変更の登記が必要なケースが増加か、役員の任期の確認を
- 平成27年11月30日休眠会社等のみなし解散期限は27年12月14日
- 平成26年07月28日11月から休眠会社・休眠一般法人の整理へ、届出等がなければみなし解散