PGM事件は高裁も納税者が勝訴、組織再編税制の濫用には当たらず処分は違法

2025年08月01日 税のしるべ

(令和7年8月4日号1面の記事) 多数のゴルフ場を運営するPGMグループの傘下にある法人(納税者)が合併を繰り返した被合併法人から引き継いだ未処理欠損金額を連結欠損金額とみなして平成29年3月期に法人…

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