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TPR事件、高裁も国側の勝訴、合併の主たる目的は未処理欠損金額の引継ぎで組織再編成に係る行為計算否認規定の適用を容認

2019年12月16日 税のしるべ電子版

 上場企業であるTPR株式会社が完全子会社を被合併法人とする適格合併を行い、被合併法人の未処理欠損金を利用したことに対する法人税法132条の2(組織再編成に係る行為又は計算の否認)の適用を巡る訴訟で、東京高裁(深見敏正裁判長)は12月11日、東京地裁判決(7月8日号2面参照)と同様に同規定の適用を容認し、損金算入を否認した国側の主張を認める判決を下した。高裁は地裁判決を基本的に踏襲した上で、本件合併には合理的な事業目的があったなどとする同社側の主張に対して、「合併の主たる目的が本件未処理欠損金額の引継ぎにあり、そのこと以外に本件合併の一連の経過を行うことの合理的な理由となる事業目的その他の事由の存在を認めることはできない」との判断などを付け加えた。

レガシィ(2)2025.3~2025.5

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