データ連携システムを使用した電子取引データの保存で加重措置の対象外、65万円控除の対象に

2025年03月31日 税のしるべ

令和7年度税制改正では、電子帳簿保存制度を見直す。現行では、所得税などの電子取引データに関し、その隠ぺいまたは仮装行為に基づき期限後申告等があった場合、重加算税の割合に10%が加重されるが、今回の改…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

レガシィ(2)2025.3~2025.5

関連記事

ページの先頭へ