電子版限定「速報ニュース

7年度与党税制改正大綱を決定、大学生年代の親向けの「特定親族特別控除」を創設、子の給与収入が150万円以下は63万円控除で段階的に逓減

2024年12月20日 税のしるべ電子版

 自民・公明の両党は12月20日、令和7年度税制改正大綱を決定した。自民、公明、国民民主の3党の幹事長間で合意していた、いわゆる「103万円の壁」について、178万円を目指して来年から引き上げるとしたことは、引き続き関係者間で誠実に協議を進めることを明記した上で、所得税の基礎控除の額を現行の最高48万円から最高58万円に10万円引上げ、給与所得控除の最低保障額を現行の55万円から65万円に10万円引き上げるとした。

 大学生のアルバイトが就業調整する要因と指摘されている、特定扶養控除の年収要件については、19歳から22歳までの大学生年代の子等の合計所得金額について、85万円(給与収入150万円に相当)までは親等が特定扶養控除と同額(63万円)の所得控除を受けられ、また、85万円を超えた場合でも親等が受けられる控除の額が段階的に逓減する仕組み(特定親族特別控除(仮称))を導入するとした。

 また、基礎控除の引上げを踏まえ、扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額に係る要件について、現行の基礎控除と同額の48万円を58万円とするとした。

 これらの改正について、所得税は令和7年から適用するとした。個人住民税については、基礎控除を除いた見直しについては対応し、令和8年度分から適用するとした。

 そのほかには、確定拠出年金制度等の拡充、法人版事業承継税制の特例措置における役員就任要件の見直し、中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の延長と見直し、リースに関する取引についての整備、外国人旅行者向け消費税免税制度の見直しなどが盛り込まれている。

 また、検討事項として、暗号資産取引に係る課税については、一定の暗号資産を広く国民の資産形成に資する金融商品として業法の中で位置づけ、上場株式等をはじめとした課税の特例が設けられている他の金融商品と同等の投資家保護のための説明義務や適合性等の規制などの必要な法整備をするとともに、取引業者等による取引内容の税務当局への報告義務の整備等をすることを前提に、その見直しを検討するとした。

 同大綱はこちら

日本税理士会連合会

関連記事

ページの先頭へ