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フリマアプリ等による仕入れに係る古物商等特例と80%・50%経過措置の適用関係を示す、多く寄せられる質問を更新

2024年06月26日 税のしるべ電子版

 国税庁は6月26日、インボイス制度に関して多く寄せられる質問を更新した。今回の更新では、問ⓓ「フリマアプリ等により商品を仕入れた場合の仕入税額控除」の1問が追加され、同質問の令和6年4月以降版は計4問となった。問ⓓでは、フリマアプリ等による仕入れに係る古物商等特例といわゆる80%・50%経過措置の適用関係が示されている。例えば、古物商以外の者がフリマアプリ等で商品を仕入れた場合で、80%・50%経過措置の適用を受けるに当たり保存する必要がある区分記載請求書等に記載すべき「書類の作成者の氏名又は名称」などは、「フリマアプリ等の名称及び当該フリマアプリ等におけるアカウント名」として差し支えないとしている。

【令和6年6月26日公表分】

 問ⓓ フリマアプリ等により商品を仕入れた場合の仕入税額控除

 6月26日更新版の同質問はこちら

日本税理士会連合会

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