過去の連載「年収の壁が動いた! 企業を支援するキャリアアップ助成金」特定社会保険労務士・笹野純子

第10回/130万円を超えても「一時的な収入変動である旨の事業主の証明」を提出で引き続き配偶者の扶養となることが可能

2024年03月11日 税のしるべ

年収の壁・支援強化パッケージの施策で、「130万の壁」対応策としての特例措置である「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」について説明します。 配偶者(被保険者)の扶養に入っていた短時間労働者等が、…

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