過去の連載「年収の壁が動いた! 企業を支援するキャリアアップ助成金」特定社会保険労務士・笹野純子

第11回/被扶養者認定の「一時的な収入変動」は他の労働者の休職や退職で業務量が増加した場合などを想定

2024年03月18日 税のしるべ

年収が130万円を超えた場合の、「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」は、人手不足による労働時間延長等に伴う「一時的な収入変動」である旨の事業主の証明によって、迅速な被扶養者認定を可能にするもの…

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