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インボイス制度開始後に特に留意する事項を示す、公表サイトとインボイスに記載の名称が異なっても登録番号が有効なら仕入税額控除可

2023年11月27日 税のしるべ電子版

 国税庁は11月24日、「インボイス制度開始後において特にご留意いただきたい事項」を公表した。登録通知が未達の場合、インボイスの適正性の確認、クレジットカード利用の場合について、それぞれ対応等が示されている。インボイス公表サイトでの検索結果と、インボイスに記載された名称(屋号)が異なる場合については、公表サイトは、取引先から受領した請求書等に記載されている番号が、「登録番号」として取引時点において有効なものかを確認するために利用するものであり、その有効性が確認できれば、一義的には正しいインボイスとして取り扱って差し支えないとして、仕入税額控除ができるとしている。

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レガシィ(3)2025.3~2025.5

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