国税庁は6月1日、「消費税法基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)に対する意見募集(パブリックコメント)を開始した。これは、令和5年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されることを踏まえ、消費税法基本通達で示している事項について、軽減税率制度およびインボイス制度を踏まえたものとするため、軽減税率制度、インボイス制度、総額表示に関する個別通達を消費税法基本通達に統合等するもの。また、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」(インボイスQ&A)で示していた内容を踏まえて、消費税法基本通達を一部改正する。改正内容は、インボイスQ&Aで示してきた内容と異なるものではないとしている。そのほかに、5年度税制改正に伴う所要の改正も行われている。改正後の消費税法基本通達の取扱いは、5年10月1日から適用となっている。
パブコメの募集期間は、5年6月1日から5年6月30日まで。
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