過去の連載「所有者不明土地 関係改正のポイント」税理士・堀内 眞之

第2回/越境した枝、越境された土地所有者により切り取りが可能に

2022年07月11日 税のしるべ

相隣関係の見直し② (3)新民法233条(竹木の枝の切除及び根の切取り) 道路沿いの土地のご神木の枝が道路にはみ出して信号が見えなくなっており危険となっているにもかかわらず勝手に枝を切ることができず…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

国税庁2
ページの先頭へ