過去の連載「所有者不明土地 関係改正のポイント」税理士・堀内 眞之

第3回/持分の過半数で使用者の決定が可能に

2022年07月18日 税のしるべ

共有物の利用の促進②(2)民法898条(共同相続の効力) 【相続共有者不明土地の増加】 民法898条は相続人が数人あるときは相続財産はその共有に属すると規定しており、未分割の場合は法定相続分での共有…

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