過去の連載「所有者不明土地 関係改正のポイント」税理士・堀内 眞之

第4回/所在等不明共有者以外の共有者全員の同意で変更が可能に

2022年07月25日 税のしるべ

共有物の利用の促進③(6)新民法252条(共有物の管理)第2項 【賛否を明らかにしない共有者等がいる場合の管理】 昨今の社会経済活動の広域化、国際化等の社会情勢の変化は大きく、共有者が海外にいるとい…

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