過去の連載「所有者不明土地 関係改正のポイント」税理士・堀内 眞之

第1回/隣地の使用、承諾不要の通知のみで立ち入り可に

2022年07月04日 税のしるべ

相隣関係の見直し①所有者不明土地とは、相続登記がされないことなどを原因として不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地、所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地のことをいいます。所…

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