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令和4年5月30日号
和解金が過払金額を下回り貸金業者は第二次納税義務を負うと地裁判決、貸金業者が税滞納者である貸付先と過払金の支払で和解
判決と裁決「
裁判所判決
」
和解金が過払金額を下回り貸金業者は第二次納税義務を負うと地裁判決、貸金業者が税滞納者である貸付先と過払金の支払で和解
2022年05月30日 税のしるべ
貸金業者が過払金等の債務が発生していたかつての貸付先へ過払金等の金額を下回る金額で和解契約を結び過払金返還債務等の一部免除を受けた。これに対し、課税庁が同貸付先は国税を滞納しており、和解契約に基づく…
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