士業法人の社員に第二次納税義務、30年1月以後の滞納国税から

2017年02月06日 税のしるべ 図表あり

平成29年度税制改正大綱には、無限責任社員の第二次納税義務の対象となる社員の範囲に税理士法人を含む士業法人の社員を加えることが盛り込まれた。大綱に沿って改正がなされると、士業法人が国税を滞納した場合…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

この記事には図表等があります。図表等の閲覧は 電子ブックビューでお願いします。

国税庁2

関連記事

ページの先頭へ