過去の連載「企業の新任経理担当者向けの税務知識」税理士・松田修

第9回/消費税の非課税取引、駐車場の貸付けと郵便切手の取扱い

2018年09月03日 税のしるべ

資産の譲渡および貸付け並びに役務の提供(資産の譲渡等)に該当する取引であっても、消費に負担を求める税としての性格上課税することがなじまないものや、政策上課税することが適当でないものについては非課税と…

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