過去の連載「企業の新任経理担当者向けの税務知識」税理士・松田修

第6回/交際費と会議費の区分

2018年08月06日 税のしるべ

次の費用は「会議費」に該当し、交際費等には含まれません。 (1)会議に際し社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食程度を超えない飲食物等の接待に要する費用 (2)旅行、観劇に招待し併…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

日本税理士会連合会
ページの先頭へ