過去の連載「企業の新任経理担当者向けの税務知識」税理士・松田修

第5回/交際費と広告宣伝費の区分

2018年07月30日 税のしるべ

不特定多数の者に対する広告宣伝効果を意図する次のような支出は「広告宣伝費」に該当し、「交際費等」には含まれません。 ①カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品で、多数の者に…

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