過去の連載「タダではすまない! 消費税ミス事例集」熊王征秀(税理士)

第4回/課税売上高が5000万円超なら本則課税に、簡易課税制度選択不適用届出書の提出は不要

2017年07月24日 税のしるべ 図表あり

≪事例≫ Bは不動産賃貸業を営む消費税の課税事業者であり、簡易課税制度の適用を受けて仕入控除税額の計算をしている。Bは平成28年中の課税売上高が5000万円を超えたことにより、平成30年分の申告は…

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