過去の連載「やさしい税務相談室」埼玉県税理士講師団

第197回/国税通則法、所得税に係る延滞税

2017年01月16日 税のしるべ

Q 私は、以前から不動産所得があり毎年期限内に確定申告をしています。このたび、2年前の平成26年分の申告所得に申告漏れの収入があることがわかり、29年1月31日に修正申告書を提出し、同時に納付すべき…

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日本税理士会連合会

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