ふるさと納税の控除限度額、分離所得課税のみでも2割に、27年度改正では引き上げられておらず

2016年03月21日 税のしるべ

平成27年度税制改正でふるさと納税制度の内容が拡充され、28年度分以後の個人住民税から特例控除額の控除限度額が個人住民税所得割額の1割から2割に引き上げられた。ただ、ここには例外があり、課税総所得金額…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

会計事務所事業承継支援センター((株)実務経営サービス)

関連記事

ページの先頭へ