公社債の譲渡による所得の総収入金額の収入すべき時期で文書回答、28年1月から課税関係が変更

2016年02月01日 税のしるべ

東京国税局はこのほど、事前照会があった「公社債の譲渡による所得の総収入金額の収入すべき時期の取扱いについて」の文書回答を公表した。 公社債の譲渡による所得については、租税特別措置法37条の15(公社債…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

会計事務所事業承継支援センター((株)実務経営サービス)
社長が頑張らなくても事業が動く会社の作り方(著者依頼サービス)

関連記事

ページの先頭へ