法人番号を識別コードとして国際的に利用可、発番機関コードと組み合わせ

2015年12月14日 税のしるべ 図表あり

国税庁が付番し通知を行う「法人番号」は、個人番号(マイナンバー)と異なり利用制限がなく、官民問わずさまざまな用途で活用されることが期待されている。 民間企業においては、各社各様の企業コードで管理してい…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

この記事には図表等があります。図表等の閲覧は 電子ブックビューでお願いします。

関連記事

ページの先頭へ