過去の連載「タックス・ラウンジ」中央大学商学部教授・酒井克彦

第163回/条文の主語を意識した文理解釈

2014年09月22日 税のしるべ

内国法人は法人税を納める義務があるが(法法4①)、公益法人については、収益事業を営む場合に限り納税義務がある(法法4①ただし書)。しかし、(1)収益事業に従事する特定従事者が、その事業に従事する者の総…

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